私は夏生まれなので、先月一歳年をとりました。
毎年勝手にバースデー休暇と名付けて、お休みを取っていましたが、今年はどうしても休めなかったため、自分でも誕生日を忘れていたのですが。
先週末、同じく夏生まれの妹が遊びに来た時に、ケーキ買ってお祝いしてあげる!と次女が言うので、3人でMAISON GEBREE(メゾンジブレー)にケーキを買いに行きましたが、お店でふと来月以降の消費税について考えました。
MAISON GIBREE(メゾン・ジブレー)のご紹介
こちらのお店は2017年7月にオープンした人気店なのです。
店内は、ケーキの他、焼き菓子、ジェラートなどが並び、色とりどりで美しいです。
見ているだけでも幸せになれるのです。
美しすぎて目移りしてしまいます。できることなら全部食べたい!!
去年のクリスマスにはクリスマスケーキを注文してみたのですが、24時間以内に搾った生乳から作った生クリームと、イチゴをふんだんに使ったケーキは、これまで食べたイチゴのケーキの中で一番美味しいと思えるくらい幸せな味でした。
あのケーキなら7号のワンホールを余裕で食べられると思います。
フルーツ王子 江森宏之シェフとは
↑↑↑アイスケーキはオンラインショップで購入できますよ。
以下、ホームページから江森シェフの紹介です。
Pâtisserie FRESSONにて MOFフランス最高職人フランクフレッソン氏に師事。
帰国後「ベルグの4月」にてシェフパティシエとして5年、アイスクリームケーキ専門店「Glaciel」にてシェフグラシエ・シェフパティシエを3年勤め、独立。
フリーの期間には、2015年にミラノ万博にてアイスクリームとチョコレートのワールドカップにて日本代表のチームキャプテンとして出場し、優勝に導く。
2017年7月に自身初のパティスリーとなる「MAISON GIVRÉE(メゾン ジブレー)」をオープン。
国内外のメディア、雑誌に数多く取り上げられるかたわら、世界のアイスクリームリーディングカンパニーカルピジャーニ社のデモンストレーターを務め、国内外の講習会、コンサルティングも行っている。
また、全国の食の事業者を支援するプロジェクト「チーム・シェフ」プロジェクトのメンバーとしても活躍している。
江森シェフは、フルーツ王子と呼ばれており、全国の農園に通って、ご自身でスイーツを彩るフルーツを選んでいるとのこと。
生産者の方の想いを、スイーツと共に伝えることを目指しているそうです。
宝石のようなケーキ
今回は、フルーツのタルト4個とショコラ系を1個買ってみました。
ドラゴンフルーツっておいしいですよね。見た目のインパクトとは真逆のさっぱりとした味で、いくつでも食べられそう。
白桃のタルト
スカーレットのタルト
ミラベルのタルト
グラムー 下の部分がフォンダンショコラで、香りのよいビターな味わいがお口に広がります。
MAISON GIVREE(メゾンジブレー)
〒242-0007 神奈川県大和市中央林間4-27-18
(東急田園都市線:中央林間駅 徒歩5分)
(小田急江ノ島線:中央林間駅 徒歩5分)
営業時間 10:00-19:00
定休日 月曜定休(火曜不定休)
TEL 046-283-0296
FAX 046-283-0230
駐車場も10台くらいあったと思います!
ジェラートを食べながら軽減税率について考えた
ケーキの他、ジェラートも美味しいのですが、ケーキを買いに行くと、レジの横のジェラートもついつい買ってしまうんですよね。
私は運転手なので、運転しながら食べるのもな、と思って一瞬迷ったのですが、誘惑に負けて注文していました。
ケーキの代金と一緒に支払いを済ませると、「ケーキをお預かりしましょうか?」とお店の方が言うので、一瞬「なんで?」と思ったのですが、お店のイートインコーナーに次女と妹が座ってるのを見て、「あーそういうことね。」と理解しました。
次女がジェラートを持って私を待っていたら、お店の方がイートインコーナーに案内して下さったようです。
運転しながら食べたら、ちゃんと味わえずにちょっと残念な感じだったかもしれませんが、ありがたいことに、イートインコーナーでゆっくり頂けました。
奥がドラゴンフルーツ、手前左がメロン、右が白桃とヨーグルト。やはりドラゴンフルーツがさっぱりして一番好きかも!
ここで、ふと頭に浮かんだのが、来月からの消費税のこと。
ケーキやジェラートをテイクアウトする場合は、消費税は軽減税率の適用で8%、でもイートインした場合は10%になるのですよね。
ということは、今回のようにケーキはテイクアウト、ジェラートはイートインした場合、ケーキは8%、ジェラートは10%になるということです。
軽減税率は面倒くさそう
テイクアウト、イートインの税率については、
飲食店営業等を営む者が、飲食設備(テーブル、椅子、カウンターなど)のある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供は、軽減税率の対象外。すなわち、10%
飲食料品を、持ち帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡は、軽減税率対象。すなわち8%
という内容が国税庁のQ&Aに記載されています。
でも、イートインスペースのあるファストフード店や、コンビニなどで、テイクアウトするつもりで購入した後、やっぱり面倒くさいからここで食べちゃおう、ということってありますよね。
そのような場合、本当は10%支払わなければいけないのに、8%しか払っていない!
悪用する人とか出ないのでしょうか?(そんなセコイ奴いないか。。。)
イートインスペースを設置しているコンビニエンスストアにおいて、例えば、トレイや返却が必要な食器に入れて飲食料品を提供する場合などは、店内のイートインスペースで飲食させる「食事の提供」であり、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則34①一イ、軽減通達10(3))。
ところで、コンビニエンスストアでは、ご質問のようなホットスナックや弁当のように持ち帰ることも店内で飲食することも可能な商品を扱っており、このような商品について、店内で飲食させるか否かにかかわらず、持ち帰りの際に利用している容器等に入れて販売することがあります。
このような場合には、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定していただくこととなります。
なお、その際、大半の商品(飲食料品)が持ち帰りであることを前提として営業しているコンビニエンスストアの場合において、全ての顧客に店内飲食か持ち帰りかを質問することを必要とするものではなく、例えば、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」等の掲示をして意思確認を行うなど、営業の実態に応じた方法で意思確認を行うこととして差し支えありません。
この国税庁のQ&Aの回答を見ると、コンビニや、ファストフード店では、税率が曖昧になるのは仕方ないといった感じなのでしょうか。
それに、ファストフード店では、税込同一派と本体同一派の二つに分かれるようですね。
テイクアウト、イートインで支払い金額を変えない税込同一派は、KFC、松屋など。
税込金額は変えず、内税処理で本体価格を変える処理ですね。
テイクアウトは8%、イートインは10%と、本体価格は変えず、それぞれの税率を乗じて加算する本体同一派は、モスバーガー、スタバ、吉野家など。
税率が変わるので、支払い金額も変わる処理ですね。
どちらにするのか注目されていたマクドナルドは、今朝テレビでCMを見たのですが、KFCと同じ税込同一の方でした。
その代わり、一部の商品を値上げします。って、結局、消費者には軽減税率のメリットがないってことでしょうか。
消費者の立場だと、税込同一の方が分かりやすいのかも知れませんが、同じ商品なのに本体価格を変えるのは、国税的にはありなんですかね?
いずれにしても、10月以降、軽減税率のせいでややこしくなりそうです。
国税庁のQ&Aは色々な事例が出ていてわかりやすいし、結構面白い質問もあるので、一度ご覧になってみてはいかがでしょうか↓↓↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf
まとめ
スイーツ店MAISON GIVREE(メゾンジブレー)は季節のフルーツをふんだんに使ったケーキやジェラートが色とりどりに並んでいます。
今回は、ケーキをテイクアウトし、ジェラートをイートインしたのですが、ふと、来月以降の軽減税率について考えました。
テイクアウトとイートインで税率が異なる場合、注文時に明確に意思表示をする必要がありますが、税込同一にするお店もあるので、余計にややこしくなるかもしれませんね。
今回は、スイーツの話から消費税の話に飛躍してしまいましたが、最後までお読み頂きありがとうございました。